宅地建物取引業法(以下「宅建業法」第64条の2)では、「宅地建物取引業保証協会」の指定について定められています。公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」)は、これに基づいて設立された保証協会で、全国の宅地建物取引業者(以下「宅建業者」)のうち約8割が加入しています。
売買物件の購入者、賃貸物件の賃借人等のお客様と、会員である宅建業者のトラブルに関する苦情の解決、万一、解決されない場合の弁済業務をはじめ、宅建業務に係わる方々の資質向上を図るための研修、消費者のための不動産関連セミナー等を実施しています。
また、適正・適切な安全な取引を行うための手付金保証業務や手付金等保管業務を行っています。
その他、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため種々の必要な業務を行っています。なお、全宅保証の保証業務の基礎となる、弁済業務保証金分担金の合計供託額(弁済業務保証金)は、平成23年3月末現在、約600億円に達しています。
全宅保証の組織は、全国単一の組織です。主たる事務所(中央本部)を東京都千代田区に置き、従たる事務所(地方本部)を47都道府県に設置しています。入会者は全宅保証と所属する都道府県宅建協会に同時に入会することになります。
47都道府県の宅建協会の全国組織が全国宅地建物取引業協会連合会(以下「全宅連」)で、全宅保証と全宅連および47宅建協会は緊密な関係をもち、合理的で相互協力・補完的な運営を行っています。
◆研修業務
宅建業者の資質の向上を図るために、社員及び宅地建物取引士・従業者等を対象とする「研修業務」を実施しています。また、リアルパートナー(広報誌)を通じての紙上研修を行っています。
◆苦情解決業務
保証協会では、一般消費者からの不動産に関する相談や苦情の解決に積極的に取り組んでいます。トラブルを未然に防いだり、紛争の早期解決に欠かせないものになっています。
◆弁済業務
万一、顧客と当保証協会社員との間に宅地建物取引でトラブルが発生し、社員が自主解決できずに保証協会が弁済の対象であると判断した場合、1,000万円の範囲内で社員に代わって弁済を行う制度です。
◆手付金保証制度
社員が仲介した土地・建物の購入に際し、売主へ支払った手付金(1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち、いずれか低い方の手付金)を保証する制度です。
◆手付金等保管制度
売主である社員から物件を購入する際に、手付金等が売買代金の10%または1,000万円を超えた場合、安全・確実に保管する制度です。