運営団体について
宅建業法で規定された業界団体が運営しています。
事業推進の3大目的
(1)会員の資質向上
*業者講習会(法定講習会)
*会員指導(会員の実態調査-指導)

(2)消費者の利益保護及び流通業務の促進
*不動産無料相談所の開設
*調停相談~弁済業務(保証協会)
*流通機構による地域流通の活性化

(3)自主規制団体としての活動
*会員業者の指導
*不動産広告の自主規制活動(一般社団法人九州不動産公正取引協議会)
*行政との話し合い(連絡協議会)
社団法人である協会の社会的役割
宅建業者自身が法律を正しく理解して、その遵守に努めることは重要なことであり、そのために宅建業者がお互いに協力して努力することは、 業界の進歩向上と健全な発達のために非常に効果的であると考えられます。

※宅建協会定款第三条(目的)
本会は、会員の指導及び連絡に関する業務その他の業務として、公正かつ自由な宅地建物取引にかかる経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業、宅地建物取引業の健全な運営の確保に資することを目的とする事業、地域社会の健全な発展を目的とする事業及び一般消費者の利益の擁護または、増進を目的とする事業を行い、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達に寄与することを目的とする。
公益社団法人 長崎県宅地建物取引業協会
〒852-8105 長崎市目覚町3-19 長崎県不動産会館3F
TEL:095-848-3888 / FAX:095-847-0025